| (1) |
これまで別に実施してきた2つの互助事業の対象疾病のすべてが新互助事業でカバーされます(口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ及び豚コレラ)。 |
| (2) |
豚コレラは清浄といえる段階となったことから、豚コレラ互助基金と比較すると、豚の積立金の単価が大幅に下がります。また、肥育豚については、年間出荷頭数での加入から、常時飼養頭数(いわゆる棚卸頭数)での加入に変わります。 |
| (3) |
これまでは、毎年度ごとの積立金納付が必要でしたが、新事業では、疾病の発生がない場合、積立金は次年度に持ち越され、新たに積立金を納付する必要はありません。 |
| (4) |
これまでの「導入互助金」を見直し、「経営支援互助金」として単価を拡充しました。 |
| (5) |
5年間事業(豚コレラ互助基金)、2年間事業(海外悪性伝染病互助基金)から3年間事業となりました。 |