家畜防疫互助事業の仕組みQ&A

Q1
どのような事業ですか?

A1
家畜防疫互助事業は、口蹄疫、豚コレラ等、万一の発生の際に畜産経営に与える影響が大きい疫病が発生した場合の畜産経営への影響を緩和するため、生産者が自ら積立を行い、発生時の損害を互助補償する仕組みに国(農畜産業振興事業団)が助成する事業です。これらの疾病が発生した際、発生農場とその周辺にある農場が、自主とう汰等の防疫措置を行った場合に「互助金」を交付することにより、発生農場や周辺農場の損失を最小限にとどめます。

Q2
家畜伝染病予防法に基づく手当金制度や家畜共済制度とどこが違うのですか?

A2
家畜防疫互助事業は、家畜伝染病予防法に基づく手当金制度や家畜共済制度の対象とならない経営支援のための資金、発生農場等での死体処理費用の自己負担分及び移動制限地域内等の農場がやむを得ず家畜の自主とう汰を行う場合の家畜の損失部分に対し、互助金を交付するものです。
  経営継続のための資金 死体処理費用 家畜の損失
周辺農場
(自主とう汰)
発生農場

周辺農場
(自主とう汰)
発生農場
死亡家畜 殺処分家畜
互助事業
経営支援互助金

(10/10)
焼埋却等互助金

(1/2)
焼埋却等互助金

とう汰互助金
× ×
(○※)
手当金制度 × ×
(1/2)
× ×
(×※)
家畜共済制度 × × × ×
豚コレラの発生農場において家畜防疫員の指示に従い自主的にと殺する場合には、周辺農場における自主とう汰と同様に互助金が交付されます。(防疫上の理由等から家畜防疫員が殺処分を命じた場合は、家畜伝染病予防法に基づき手当金が交付されます。)

Q3
平成14年までの豚コレラ互助事業や海外悪性伝染病互助事業との違いは何ですか?

A3
新しい互助事業においては、次のような点を改善し、より参加しやすい事業を目指ました。
(1) これまで別に実施してきた2つの互助事業の対象疾病のすべてが新互助事業でカバーされます(口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ及び豚コレラ)。
(2) 豚コレラは清浄といえる段階となったことから、豚コレラ互助基金と比較すると、豚の積立金の単価が大幅に下がります。また、肥育豚については、年間出荷頭数での加入から、常時飼養頭数(いわゆる棚卸頭数)での加入に変わります。
(3) これまでは、毎年度ごとの積立金納付が必要でしたが、新事業では、疾病の発生がない場合、積立金は次年度に持ち越され、新たに積立金を納付する必要はありません。
(4) これまでの「導入互助金」を見直し、「経営支援互助金」として単価を拡充しました。
(5) 5年間事業(豚コレラ互助基金)、2年間事業(海外悪性伝染病互助基金)から3年間事業となりました。

Q4
豚コレラ互助事業や海外悪性伝染病互助事業に加入していた場合も新しい家畜防疫互助事業に参加する場合には新たな契約の締結と積立金の納付が必要になるのですか?

A4
新しい家畜防疫互助事業に参加する場合には、豚コレラ互助事業や海外悪性伝染病互助事業の加入者である・ないに係わらず、新たな契約の締結と積立金の納付が必要となります。また、旧互助事業の加入者には、旧事業の積立金が返戻されます。

Q5
事業に参加するのに何か制限があるのですか?

A5
牛又は豚を飼養する生産者の方はどなたでもこの事業に参加することができます。また、家畜共済制度への加入の有無等も事業の参加には関係ありません。

Q6
生産者積立金は返戻されるのですか?

A6
事業が実施されている期間中(平成15年度から17年度)は生産者積立金の返戻はされませんが、平成17年度末に基金に残額があった場合は、それまでに納付した積立金の割合に応じて加入者ごとに返戻することになります。なお、平成18年度以降も事業が継続される場合には、18年度以降の積立金として振り替えて継続加入できる措置についても検討しております。

Q7
互助事業には必ず参加しなければいけないのですか?

A7
互助事業への加入は強制ではありませんが、口蹄疫、豚コレラ等の疾病が万一発生した場合、状況によっては疾病発生農場周囲の牛及び豚のとう汰及び移動制限によって出荷ができない牛及び豚のとう汰等を行い、これらの疾病の続発・まん延を抑え、自らの経営を守ることとなります。互助事業はこれらの措置を支援することとしておりますので、全ての畜産経営者に互助事業に参加していただき、伝染病の発生に備えた経営体質の強化を図りましょう。

Q8
牛のとう汰等に対する互助金を支払うのに、豚生産者の積立金が使われることはあるのですか?

A8
ありません。牛の生産者と豚の生産者の積立金はそれぞれ別に管理されており、牛に対する互助金は牛の生産者積立金から、豚に対する互助金は豚の生産者積立金からそれぞれ拠出されます。

Q9
互助基金が枯渇するおそれがある場合にはどうするのですか?

A9
口蹄疫、豚コレラ等互助基金の交付対象となっている疾病については、全国の家畜保健衛生所等で防疫対策を強化しており、万一発生しても適切に初動防疫措置を実施することにより被害を最小限に抑え、本基金で十分対応できると考えております。なお、万一、大規模な発生により基金の枯渇が心配される場合には、積立金の積み増し等により制度維持のための措置に努めてまいります。

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