特殊肥料の届出をしましょう! |
地球環境を守ろうとする機運が世界的に高まっている中、我が国においても、平成12年に「循環型社会形成基本法」が制定され、環境と調和した循環型社会の構築が今後の重要課題となっています。 農業分野においては、家畜排せつ物のたい肥としての循環利用の促進が求められています。また、たい肥を販売する場合には特殊肥料の届出が必要ですので、以下により届出をしましょう。 |
1.肥料取締法の目的 |
肥料の品質保全: | 肥料の品質を適正に保持することのほか、劣悪な肥料を排除し、良質な肥料の生産、流通等を促進するという積極的な意味も含んでいます。 |
公正な取引の確保: | 肥料の価値が正しく表示され、その表示に従って正当に取引されることであります。 |
2.特殊肥料の届出義務 |
肥料は化学肥料などの普通肥料と家畜たい肥等の特殊肥料とに大別されます。 動物の排せつ物(たい積又は攪拌し、腐熟させたもの)米ぬか、魚かす等農家の経験等によって識別が容易で組成が簡単なものは、特殊肥料に分類され、生産・販売を行う場合は県に届出を行う義務があります。(届け出先:県農業試験場土壌肥料担当 TEL:087-889-1121) |
生産業者等: | 肥料の生産を業とする者です。 |
販売業者: | 肥料の販売を業とする者です。 |
販売とは一般に対価を受けて肥料を譲渡することを意味し、単なる無償の譲渡は含まれませんが、無償あっても、反覆、継続して行う場合は販売業者とみなされることがあります。 |
戻る >>> |