お知らせ

令和3年度〜5年度の家畜防疫互助事業が始まります。

 

事業のポイント

・牛・豚(水牛及びいのししを含む)を飼育する生産者の方は、どなたでも事業に参加できます。ただし、契約締結時点で家畜伝染病予防法に基づき、移動制限等の実施されている区域の生産者は加入できません。

・加入者は、家畜伝染病予防法第12条の3に基づき、家畜の所有者として、飼養衛生管理基準の遵守が必要となります。

・この事業の対象となる牛及び豚の家畜伝染病は、「口蹄疫」、「牛疫」、「牛肺疫」、「アフリカ豚コレラ」、及び「豚コレラ」の5疾病です。

・事業の実施期間は令和3年度〜5年度までの3年間です。

・生産者が納付した生産者積立金のうち、牛に係るものを牛生産者基金、豚に係るものを豚生産者基金で管理します。疾病が発生し、互助金を交付する場合は、牛については牛生産者基金から、豚については豚生産者基金から、それぞれ交付されます。

 

 

互助基金は、万一の伝染病の発生に備えたものであり、生産者の方々には積極的に参加して頂きたいと考えております。

 


詳しくは、家畜防疫互助事業(牛・豚)のパンフレットをご覧下さい。


 問い合わせ先

 社団法人 香川県畜産協会業務部 TEL087-825-0284 E-mailk.chikusan@klia.jp